保育の必要性の認定を受けているお子さんがいる家庭で、休日・祝日に保護者が就労等の理由で、お子さんの保育が常態的に困難なときに利用できます。 ※原則、保育施設(1号認定で認定こども園を利用しているお子さんを除く。)に在籍しているお子さんが対象となります。 詳しくは、実施施設にお問い合わせください。
「休日保育実施施設(寝屋川市サイト)」をご覧ください。
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