子ども・子育て支援新制度による給付を受ける保育施設の利用を希望する場合は、保育の必要性の有無や必要量に応じて、下記の認定区分のいずれかの認定を受け、認定証の交付を受ける必要があります。 ●1号認定(教育標準時間認定) ・対象者:お子さんが満3歳以上で、幼稚園などで教育を希望する方 ・利用できる施設:幼稚園、認定こども園(幼稚園部分) ●2号認定(保育標準時間認定または保育短時間認定) ・対象者:お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育施設で保育を希望する方 ・利用できる施設:保育所、認定こども園(保育所部分) ●3号認定(保育標準時間認定または保育短時間認定) ・対象者:お子さんが満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育施設で保育を希望する方 ・利用できる施設:保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育(事業所内保育事業所など)
「ねやがわ子育てナビ」をシェアしよう