特定医療費(指定難病)の助成

[概要]

厚生労働省が指定する指定難病と診断された方への医療費の助成を行っています。

指定難病にり患している(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす)方のうち、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)厚生労働大臣が定める重症度分類を満たす方
(2)指定難病の治療において、申請日の属する月を含む過去12か月間(申請月は申請日までが対象)以内に医療費総額 (10割分) が3万3330円を超える月数が3か月以上ある方(軽症高額該当)

[手続きなど詳しくは]

「難病(寝屋川市サイト)」または「難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)(大阪府サイト)」をご覧ください。

難病(寝屋川市サイト) 難病に係る医療費助成制度(難病法に基づく制度)(大阪府サイト)

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